【介護保険】介護認定申請のタイミング
介護保険について
【適用者】
- 40-64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
【使い方】
- 第2号被保険者は特定の疾患者
- 第1号被保険者は要支援、要介護者
- それぞれ適用となる人は申請して認定される必要がある
ものすごくざっくりまとめると介護保険とは、使える人が限られていて、使える場面が限られているということ。医療保険は生まれてすぐに(0歳から)使えて死ぬまで使うのに対して、介護保険はその名の通り「介護」のための保険なので使う範囲も使える年齢も、制限がある。
介護保険の申請方法
【用意するもの】
【提出先】
地域の役所の福祉課もしくは地域包括支援センター
※地域によって名称などが微妙に違うので役所に提出先を聞くのが一番正確かと思われる。
介護保険とはそもそも
【健康保険と介護保険の違い】
企業などに努めている場合、健康保険は子どもが生まれて手続きするタイミングで手続きの一環として会社に届けをすると保険証がもらえて、それをもって病院にかかって病気の治療が受けられる仕組みだが、介護保険の場合は全然違う。
介護保険がを必要とするということは、病気や怪我など日常生活に何らかの困難や支障をきたして手助けが必要な状態である。その困難さを本人がいくら感じていても、それだけではつかえないのが介護保険である。どの程度、その人が生活に不自由を感じているのか、それを第三者が判断する「認定」のプロセスが必要となる。
健康保険を使う行為において第三者の「認定」による等級はないが、介護保険においては認定を受けなければ使えない、という仕組みになっているのだ。
しかも、本人の訴えと認定調査員と言われる第三者のチェックだけでは認定されない。主治医の意見書も審査会での審査も必要となる。ハードルの高さを感じるのは、このあたりのことだろう。しかも、認定調査は人が行うため、家に人が来て(もしくは入院先の病院に来る)チェックをしていく。
申請から認定調査まで1-2週間(おおよそなので前後はある)、認定調査から判定が降りるまでがおよそ1ヶ月とされている。
介護保険の申請のタイミング
結構難しいのが申請のタイミングである。
先日も脳梗塞で運ばれた人がすぐに介護保険の認定の申込みをしたという。したのはもちろんよいのだが、日々患者さんの状態は変化していくため、昨日できなかったことが来週はできる、ということもあるし、ADLが上がっていくこともままあるため、発症直後に認定を受けると実際に介護保険を使う頃には出ている要介護と本人状態が異なるということも珍しくない。
「僕は要介護3なんですよね」という患者さんの家族がいたが、入院時、患者さんのキーパーソンも務めておられて、認知症もなく、杖歩行はしているものの電車に乗って家に帰れて一人暮らし。お見舞いもきてくださっていてとても自立している。
おそらくその方が病気になったときに介護認定を受けたのであろう。
こうしたことは全然珍しいことではないし、要介護度が高ければサービスもたくさん使えるし、良さそうに思えるが事はそう簡単ではない。
要介護度が高いことによって、たとえば施設入所する際に金額が高くなるということもあるし、結局は「使わない」し「使いにくいもの」になってしまうケースも多い。
【再認定もできる】
一度認定を受けて機関が定まったからといってその期間、再認定ができないということはない。なので、発症当時は要介護3だったけど、リハビリをして要介護1程度になっているから認定を受け直したい、ということであればそうしたこともできる。
介護認定を受けるタイミングは、介護保険の利用が必要になったとき、というのはもちろんだが「体の状態が安定して維持されるレベルがある程度わかってきたら」というタイミングも重要である。
大事なのは自分のレベルにあった(ずれのない)介護認定を受けることである。
とくに在宅での生活を続けつつ介護保険のサービスを使う場合は、「ケアプラン」というものが「ケアマネジャー」という人によって作成されるのである程度正確な介護認定がある方が、その人にふさわしいサービスを受けられることになる。
40−64歳の適用者については別記したいが、勉強していてもわかりにくい制度。関係なく生きてきた人にとって難解も良いところであろう。ソーシャルワーカーとしても「わかりにくい制度をいかにわかりやすく使いやすくできるようアドバイスできるか」工夫していきたい。